理容師と美容師
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- 2015/03/04(Wed) -
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「安倍首相が美容室で毎月髪をカットしているのは、厳密には法律違反の疑いがある(厚労省幹部)」
という今朝の日経記事に、興味をそそられました。 「毎月カットはダメでしょう」というボケではありません。美容室が問題のようです。 ここでいちど、理容師と美容師の業務範囲をおさえておかなければなりません。調べたことをまとめると、 (1)理容師 ・男性に対して:「カットのみ」OK、「カット&パーマ」OK、「パーマのみ」ダメ ・女性に対して:「カットのみ」OK、「カット&パーマ」ダメ、「パーマのみ」ダメ (2)美容師 ・男性に対して:「カットのみ」ダメ、「カット&パーマ」OK、「パーマのみ」OK ・女性に対して:「カットのみ」OK、「カット&パーマ」OK、「パーマのみ」OK つまり男性は、カットだけしたけりゃ理容室、パーマだけするときは美容室に行けと、そういうルールです。 一方で女性は、美容室に行けば何でもできます。だから理容室を利用する理由がありません。 あきらかに女性に有利な制度です。 ともかく、カットのためだけに美容室を利用している私は、安倍首相と同じく、法律違反の疑いがあります。 学生の頃、散髪で美容室に行くのが気恥ずかしかったのは、漠然と罪の意識があったからかもしれません。
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