ワクチン打ち過ぎ注意
|
- 2015/11/12(Thu) -
|
0歳から80代の方まで、毎日20人から30人ぐらいに、インフルエンザワクチンの接種を行っています。
接種回数は、13歳未満は2回、13歳以上65歳未満は1回または2回、65歳以上は1回と決められています。 もちろんこれは原則であって、「オススメ」ぐらいの意味合い。大人で2回接種する方は少ないです。 ちなみに私自身は昨シーズン、3回ほど接種しました。余っていたワクチンを、実験的に接種したのです。 3回接種しても、医学的な問題が起きるワケではないのですが、けっして推奨はしません。 万一、3回目の接種後に異常が起きたときは、「医薬品副作用被害救済制度」の対象にもならないでしょう。 子どもの定期予防接種において、接種回数オーバーが問題になっています。不活化ポリオワクチンです。 3年前、ポリオ生ワクチンの廃止と引き替えに、不活化ポリオワクチンが導入されました。 さらに、3種混合ワクチンに不活化ポリオワクチンを混合した、4種混合ワクチンの接種も始まりました。 これによって、3種混合ワクチンは役目を終え、製造も中止されました。 わずかなメーカー在庫も、厚労省が厳重に管理しており、流通はしていません。 ところが、3種混合ワクチンの定期接種が4回完了していないお子さんに、時々出くわします。 このような場合、4種混合ワクチンの接種で代用することになります。 しかし、3種の代わりに4種を接種すると、その分、ポリオワクチンを余計に接種することになります。 ポリオワクチンの接種が、規定回数の4回に達していなければよいのですが、4回接種済みの場合が困ります。 4種を接種することによって、ポリオワクチンの接種が通算5回目になってしまうからです。 国は、ポリオ5回目の接種を認めていません。欧州では5回以上を推奨しているのに、日本では5回厳禁です。 つい最近、ポリオワクチンが4回接種済なのに、3種がまだ1回足りないお子さんが来院されました。 3種を接種するためには、保健所を介して厚労省に申請して、特別にワクチンを入手しなければなりません。 というわけで今日は、保健所に「3種混合ワクチン納品希望申込書」を提出した段階です。 ワクチン1本打つために、その都度、厚労省に申請して納品してもらうシステムなんて、面倒な話。 「ポリオワクチンの5回目の接種」を認めるだけで、すべて解決するのに。
|
コメント |
コメントの投稿 |
| メイン |
|