地震関連死認定基準
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- 2016/07/04(Mon) -
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熊本地震の影響で体調を崩すなどして亡くなった方のうち6人が、「地震関連死」と認定されました。
先月熊本市が設けた「平成28年熊本地震関連死認定基準」に基づく、初めての認定です。 その認定基準による「地震関連死」の定義を簡潔に書けば、こうです。 「熊本地震の影響による死亡であり、地震と死亡との間に相当因果関係が認められるもの」 「影響」とは、地震及びその後の余震に起因する、次の各項目による、肉体的・精神的影響となっています。 (1)家屋・家財の倒損壊 (2)医療機関や介護施設等の機能低下・停止 (3)ライフラインの途絶や交通事情等の悪化 (4)避難生活、ストレスやショック、その他生活環境の変化 地震後の屋根の修理で転落した場合や、地面のデコボコによる交通事故は、認められないようです。 それはちょっと、無慈悲じゃないですか。 屋根の修理中に余震が起きて、ふらついて転落したのなら、地震との因果関係は相当あるでしょう。 地震後のストレスが原因で寝不足で、屋根の修理中にふらついたとしても、同じことかもしれません。 いや、余震もストレスもなくたって、屋根の修理作業自体が、地震に起因するものでしょう。 地震さえなければ死ぬことはなかった、と考えられる人を全部、震災関連死として認定してもいいのでは。
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