未成年とタミフル
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- 2016/12/19(Mon) -
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本格的に寒くなってきました。インフルエンザは熊本でも、そろそろ流行期に入りつつあります。
その治療薬「タミフル」が、正式に1歳未満の患者にも処方できるようになったことは、先日書きました。 しかし、10〜19歳への投与は、いまなお原則として禁止されています。 これは、タミフル投与後に異常行動を来した、10代未成年者が頻発したことを受けての措置です。 ただ、タミフルを飲まなくても、インフルエンザに罹ると異常行動が起きることは、よく知られています。 日本は、インフルエンザといえばすぐタミフルを内服してきたので、タミフルが濡れ衣を着せられた形です。 しかし、絶対にタミフルは無実だ、ということを科学的に証明することもできていません。それは困難です。 となると、科学的根拠は乏しくても、疑わしいなら慎重(及び腰)になるのが、厚労省のスタンス。 HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)の接種を止めているのと、同じ理屈です。 インフルエンザの異常行動は、タミフルのせいではなく熱せん妄であり、10歳未満でもよく見かけます。 なぜ、10歳未満はタミフルOKで、10歳代はダメで、でも20歳以上ならOKなのか。 それは10代未成年者に、窓から転落したり、外に飛び出して交通事故に遭った事例が多いからです。 10歳代は力が強いので、その異常行動を親が制止できない、というのが理由だと聞いたことがあります。 じゃあ、力持ちの9歳児はどうなの、と言いたくもなりますね。10歳で区切る理由が、非科学的です。 タミフルを飲んだ子は親が見張れと言いますが、もともとインフルエンザの子は、親がちゃんと看るべきです。
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