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罹災証明書
- 2017/02/17(Fri) -
熊本地震から10カ月を経過しましたが、いまだにあちこちで建物の解体工事を見かけます。
熊本市は、平成30年3月までの解体撤去完了を、さらに前倒しできるように迅速化を図る、といっています。
それにしても、公費解体撤去の順番待ちの人は、最悪あと1年ぐらい待たされるというわけです。

知人や患者さんの中にも、今月ようやく解体が始まったので引っ越した、などという方が多いです。
解体の直前まで、その半壊した自宅で生活していたわけで、被害状況によっては住みづらかったことでしょう。

公費解体撤去の対象は、家屋等の被害が半壊以上と判定された罹災証明書がある方です。
幸いにも私の自宅にはそのような大きな被害はなかったので、わざわざ罹災証明はとっていませんでした。

しかし、確定申告の時期になり、やはり罹災証明をとることにしました。
住居にも家財にも多少の被害はあったわけで、この際、国税の軽減(雑損控除)を受けようかと考えたのです。
もちろん被害は軽微なので、罹災程度は「一部破損」です。

被害状況の写真と印鑑を持って、菊陽町役場に行くと、すぐに罹災証明発行担当者との面談になりました。

iPhoneで屋内の写真をいろいろ見せていると、外壁や基礎や屋上のひび割れなどなかったですか、と担当者。
外壁はどうもないですが、テラスのタイルが一部欠けましたと写真を見せると、それは基礎ですか、と担当者。
基礎ではなく、タイルですから欠けやすいのでしょうと言うと、外壁はどうでしょうか、と食い下がる担当者。
外壁など、まったくどうもありません、と答えると、いかにも申し訳なさそうに担当者がこう言うのです、
「このたびの被害ですと、一部破損ということになります」
いえいえ、その優しい姿勢はうれしいですが、もともと半壊などの過大な判定は期待しておりませんので。

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