受動喫煙させる罪
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- 2017/06/11(Sun) -
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受動喫煙の規制強化における「厚労省 vs 自民党」という構図は、「清廉 vs 醜悪」にも見えてきます。
「サンドバッグになるつもりで党と話し合いを進める」と語る塩崎恭久・厚労相は、まことに頼もしい。 最近の日経に出ていた、塩崎氏の発言内容を書き並べてみると、説得力があります。 ・受動喫煙被害で年間1万5千人が亡くなり、医療費も3千億円以上かかっている。 ・職場の送別会や接待などで、自らの意思とは関係なく喫煙の店舗に行く人を守らねばならない。 ・自民党側が求める広範な例外を東京に当てはめると、85%以上の飲食店が例外扱いになる。 ・海外から来る人は受動喫煙対策に慣れている。おもてなしを考えれば原則室内禁煙という線は譲れない。 しかし私に言わせれば、厚労省案ですら手ぬるい。この際、受動喫煙させる行為を違法としたらどうか。 だって、タバコの煙はある意味、毒ガスです。それを他人に吸わせるのは「危険喫煙致死傷罪」でしょう。 すべての飲食店を禁煙にする必要はありません。禁煙店か喫煙店か、その二択を明確にすればいい。 そして喫煙店で、非喫煙者を雇用したり非喫煙者を入店させたら、店主が罰せられる。それでどうですか。 喫煙店に非喫煙者を入れないよう、店主に義務づけるわけです。入れたら営業停止です。 一方で禁煙店には、タバコや喫煙道具を持ち込んだだけでも罰せられます。「タバコ等準備罪」です。
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