抗インフル薬注意喚起
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- 2017/11/27(Mon) -
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「抗インフルエンザウイルス薬の使用上の注意に関する注意喚起の徹底について」
厚労省は今日、このような通知を出しました。 以前から問題となっている、抗インフルエンザウイルス薬投与後の異常行動の発現についての、注意喚起です。 この異常行動は薬を服用していない子でも見られており、インフルエンザよる熱せん妄と考えられています。 そのことをわかっている厚労省ですが、自分たちがタミフルに濡れ衣を着せたことは認めません。そのかわり、 「抗インフルエンザウイルス薬の種類や服用の有無によらず」注意喚起を徹底せよと言っています。 タミフルは無実とは言わないけれど、タミフル以外にも原因を拡大して、なんとなくウヤムヤにする作戦です。 「具体的な注意喚起の例」として厚労省の通知では、転落防止等を考慮して、以下の2項目をあげています。 (1)高層階の住居においては(略)ベランダに面していない部屋で療養を行わせること (2)一戸建てに住んでいる場合は(略)出来る限り1 階で療養を行わせること どうでもいいとは言いませんが、なんかスケールの小さな、本質を見失った通知に思えてなりません。 もうそろそろ、異常行動はタミフルのせいではありませんでしたっ!、と明言してもらえませんかね。 なぜなら現実には、異常行動の原因はタミフルだと思い込んでいる患者さんが、いまだに多いのです。 裏を返せばそれが、タミフルさえ飲まなければ異常行動の心配はない、という誤解につながっています。 タミフルだけが10代への処方が禁止されていることが、問題の根源ですが、いつ解禁されるのでしょうね。 誤って止めてしまったタミフルを、まだ再開できずにいる厚労省の姿は、HPVワクチンの場合と同じです。
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