インフル治癒証明
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- 2018/01/18(Thu) -
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インフルエンザに罹ったお子さんは、原則として初診の2,3日後に、経過観察のために来院していただきます。
その経過に応じて、いつ頃から登校・登園できるかを、親御さんに口頭と文書(ミニカルテ)でお伝えします。 学校は口頭で十分なのですが、幼稚園・保育園はしばしば、「治癒証明書」とか「登園許可証」を求めます。 簡単な書類なので、当院では無料で交付していますが、数が多くなるとそこそこ面倒です。 学校保健安全法による「登校(園)基準」は、 「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児においては3日)を経過した後」となっています。 すなわち、順調に下熱したお子さんの場合、「登校(園)は発症の6日後から」ということになります。 すると次は「いつ発症したのか」という点が問題になります。その解釈しだいで登校可能日が変わるからです。 たとえば、朝から熱が高かった、というケースでは、前夜から熱が出ていた可能性があります。 ある調査によると、「治癒証明書」の要求に応じるのは医師の約8割で、約15%は応じないそうです。 患者(子ども)と親の利益を考慮して私はすぐに書類を書く方ですが、その必要性には疑問を感じています。 いちばん困るのは、他院でインフルの診断や治療を受けた後、治癒証明書のためだけに当院を受診するケース。 子どもを月曜から登園させたければ、日曜診療を行っている当院で書類をもらうのが、うってつけなのです。 ですが、全体の病状経過を把握できてないのに、書類だけ書くのはまったく不本意です。書きますけどね。
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