ガソリンの総額表示
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- 2018/02/05(Mon) -
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今朝は積雪のため、路面が凍結していました。愛車が修理中なので、慣れない代車で恐る恐る出勤しました。
その修理中の愛車は、購入してもうじき2年になりますが、先週走行距離を見たら、まだ9,156kmでした。 年間5千kmも乗らないようでは、趣味はドライブ、とは言えませんね。愛車と呼ぶのもおこがましいかも。 当然、ガソリン消費量も少ないのですが、たまに給油すると、いつもガソリン代の金額の大きさに驚きます。 セルフの店が嫌いなので、どうしても価格が高めのガソリンスタンドで給油するからかもしれません。 通勤路に面していて、広くて待たされないところが好きなので、結局いつも同じ店に行くことになります。 看板の金額を見て結構安いなと思うのですが、あとでそれが税抜価格だと判明し、いつもガッカリします。 本来は税込価格を表示(総額表示)すべきですが、特例期間中なので、税抜表示がまかり通っているのです。 「消費税転嫁対策特別措置法」による特例期限は、平成33年3月31まで(その時は「平成」じゃないけど)。 それまでの間なら、「税抜」という文言を看板の片隅に記載しておけばOK、というわけなのでしょう。 私が店主なら、「税抜」の文字をデカデカと、すぐ見えるように書きますけどね(良心的!)。 「ハイオク1リットル99円(税抜)」なんて衝撃的な価格で掲示して、実は「ガソリン税」抜だったりして。 来年10月には、ついに消費税が10%になりますが(たぶん)、その頃にもまだ、税抜表示が可能なんですね。 特例措置は、事業者の事務負担軽減のためです。消費者の混乱軽減は、考慮されてないようです。
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