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接種基準に微妙な違い
- 2019/03/22(Fri) -
「風疹(風しん)の追加的対策」として、「風疹第5期定期接種」が始まることは、2月に書きました。

この第5期接種についてのポイントを列記してみます。
(1)昭和37(1962)年4月2日から昭和54(1979)年4月1日の間に生まれた男性が対象
(2)まず抗体検査(採血)を行い、定期接種の対象かどうかを判定する
(3)抗体価が一定基準を満たした場合に、麻疹風疹混合ワクチンを接種する
(4)抗体検査と予防接種には、市町村から送付されるクーポンが必須
(5)2019年度は、昭和47年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性に、クーポンが送付される

さあて、どこから書きましょうかね。なにしろツッコミどころ満載過ぎて・・・

2月1日には政令が施行されているのですが、準備に時間を要しており、4月1日にはまだ始まらないようです。
それどころか熊本市では、クーポン発送が7月以降にずれ込む公算です。多分全国的にもそのあたりでしょう。

抗体価の基準値は、例えば「HI法」では「8倍以下」です。「16倍以上」の場合は、接種対象外となります。
ところが、現在も行われている熊本市の「接種費用助成制度」では、「16倍以下」が助成の対象基準です。

よく遭遇する「16倍」ちょうどの方は、接種費用助成対象だけど定期接種は対象外、という立場になります。
もっと言うなら、「8倍以下」の方は、今すぐ接種したければ4千円、7月まで待てば無料、となるわけです。
これでは「接種控え」が起きかねません。一刻も早く日本から風疹をなくす趣旨にも反する事態です。

「8倍以下」という低い数値で接種の可否を判定するのには、それなりの理由があるようです。
接種対象者は予防接種歴がないので、風疹の罹患歴があるかないかで抗体価は両極端だろう、という理屈です。
たとえそうでも、従来の判定基準(16倍以下)に準じた方が、よほど混乱は少ないと思うんですけどね。

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