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勧奨再開はあるのか
- 2020/01/25(Sat) -
年度末が近づくと、学年単位で接種するように規定された定期予防接種の、駆け込み接種が始まります。
麻しん/風しん混合(MR)ワクチン第2期がその代表ですが、実はHPVワクチンもそうです。

HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)の定期接種の対象学年は、小6〜高1、となっています。
全3回の接種を、規定内の最短間隔で接種しても、3回目の接種は1回目の4カ月後となります。
つまり、高1の方は11月中に接種を開始しなければ、3回の接種をすべて定期接種(無料)にはできません。
さらにいうなら、2月中に接種を開始しなければ、2回目の接種すら任意接種(有料)となってしまいます。

任意接種だとバカみたいに料金の高いワクチンなので、どうせ接種するなら定期接種の対象期間中に限ります。

やがて厚労省が積極的勧奨を再開した場合、暫定的に特例接種対象を設けて、救済する可能性はあります。
定期接種が始まってすぐに積極勧奨差し控えとなったので、特例対象学年はかなり広い年齢幅となるでしょう。

同様の特例接種が、いま日本脳炎ワクチンで行われていますが、しかし事情はずいぶん異なります。
日本脳炎ワクチンは、新しいワクチンが開発されたことを根拠に、積極勧奨の差し控えが解除されました。
一方でHPVワクチンは、これまでと同じワクチンに対して、積極勧奨の差し控えを解除することになります。

前例踏襲を重んじる官僚が、はたして何を根拠に方針転換の決定を行うことが出来るのでしょう。
ワクチン接種を推奨する医学的知見はヤマほどあったのに、これまで動かなかった厚労省ですからね。

「すみません。判断を誤っていました。やはり接種すべきです」なんて事が言えたら、たいしたものですが。

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