命名(読み仮名)には、最大限の自由度を求む
|
- 2022/05/17(Tue) -
|
法制審議会の戸籍法部会で、戸籍の氏名に読み仮名を付ける検討が進められています。
まあたしかに、読み仮名がない漢字だけだと、検索も困難ですね。 「キラキラネーム」などをどの程度認めるかについては、3つの中間試案が提示されました。 ・案1:権利乱用や公序良俗に反しなければ認める ・案2:漢字の意味との関連があれば認める ・案3:正当な理由があれば認める 認められる範囲が最も「狭い」案2でも、当てた字が納得できるキラキラネームなら、認められるようですね。 「大空(すかい)」や「海(まりん)」は、漢字の意味との関連があることから、認められるといいます。 ところが、「一郎」と書いて「たろう」と読ませるのは認められないというのが、私にはわかりません。 現状では、「一郎」と書いて「さぶろう」、「二郎」と書いて「ごえもん」と読ませてもOKです。 さすがにそれは今後は認められなくなるとしても、「一郎」で「たろう」もダメだというのは解せません。 大事なことは、その漢字でその読みが「ピンとくる」か、「腑に落ちる」かどうかでしょう? 姓(名字)だって、けっこうな当て字や難読漢字があるんだから、命名の自由度は保ってほしいですね。 自由度や個性を追求する時代の流れは、女性の名前に「子」が付かなくなってきたことにも表れています。 今月下旬からパブリックコメント(意見公募)が実施されるようなので、私も意見を述べてみましょうかね。
|
コメント |
コメントの投稿 |
| メイン |
|