若い人の禁煙
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- 2014/02/06(Thu) -
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年が明けてから、禁煙外来を受診される方が増えています。「今年こそは」という気持ちなのでしょう。
禁煙外来(禁煙補助薬の処方等)に保険が利く「対象患者」となるためには、いくつかの条件があります。 (1)ニコチン依存症を判定するテスト(TDS)で、10項目の設問のうち、5点以上に該当すること かなり主観的な設問です。保険適用のためなら、4点以下の回答をする受診者はいないでしょう。 (2)ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数x喫煙年数)が、200以上であること 逆に言えば、喫煙本数や年数が少ない者は自力で禁煙しなさいと、保険は利きませんよと、そういう意味。 (3)直ちに禁煙することを希望していること 禁煙外来にやって来て、でもすぐには禁煙しないってへそ曲がりがいるのか? (4)禁煙治療について説明を受け、文書で同意すること 禁煙外来にやって来て、しかも治療に同意しない人などいるはずもなし。 (5)前回の禁煙外来から、1年以上を経過していること そうたびたび保険は使わせません。禁煙治療を失敗した者への、1年間のペナルティーです。了見が狭い。 このうち(2)は、若い人に保険が適用されにくい条件なのが問題でしたが、どうやら改善されそうです。 4月の診療報酬改定では、このブリンクマン指数の条件が緩和される可能性が出てきました。 ただし、保険適用を緩和して財源は大丈夫なのか、という意見も根強く、紆余曲折あるかもしれません。 消費税増税に伴い、たばこも値上がりします。禁煙を推進するいいチャンスなので、水を差さないでほしい。
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