接種間隔の改正
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- 2014/03/28(Fri) -
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熊本市保健所(感染症対策課)が主催する「予防接種説明会」に行ってきました。
予防接種制度には、4月からいくつかの変更がありますが、今日はまず、ワクチンの接種間隔について。 以前にも書いたように、あまり意味の無い接種期間の上限が、ようやく撤廃されることになりました。 これによって、接種間隔の超過によって接種機会を失うことを、防ぐことができます。 接種間隔のような細かい規則を定めているのは、「予防接種実施規則」という厚生労働省令です。 この省令が今回「予防接種実施規則の一部を改正する省令」によって、細かく改められました。 たとえば日本脳炎ワクチンの初回接種について、現行の「予防接種実施規則」の第十四条では、 「六日から二十八日までの間隔をおいて二回皮下に注射する」となっています。これに対する改正省令は、 「第十四条第一項中『から二十八日まで』を『以上』にあらため(以下略)」と記述されています。 改正法令では、変えた部分だけを記載しているものだから、条文をよく見比べなければ意味がわかりません。 「『六日から二十八日まで』を『六日以上』にあらため」と記述した方が親切ですが、そうなっていません。 なぜなら、法律文にわかりやすさは無用であり、求められるのは「正確で必要最小限の」記述だからです。 なので、改正法令を読むとき、パズルを解くような面白さもあります。もちろん皮肉です。 ところで「接種間隔」で言うなら、異なるワクチンどうしの接種間隔についての問題も存在します。 「不活化ワクチン接種後には6日間、生ワクチン後には27日間の間隔をあける」という規則です。 実はこれ、日本独自のルールです。医学的根拠は、ほぼ、ありません。改正されるという話も出ていません。 このことについては、また別の機会にじっくり書いてみます。
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