要指導医薬品
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- 2014/06/14(Sat) -
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改正薬事法が12日に施行され、「要指導医薬品」なるカテゴリーの薬が、新たに決められました。
一般医薬品(大衆薬)のうち、薬局での対面販売はOKだけど、ネットでは販売できない薬です。 「処方薬から大衆薬に変わったばかりで、副作用などリスクが確かでない薬」など20品目が選ばれました。 これによって、医薬品の入手経路は3段階に分けられることになります。 (1)医療用医薬品(処方薬):医師の処方が必要 (2)一般用医薬品(要指導医薬品):薬剤師の指導(対面販売)が必要 (3)一般用医薬品(上記以外):条件を満たした業者からのネット購入可能 しかし、要指導医薬品に「医師の処方は必要ないが、薬剤師の対面指導が必要」とする根拠って何なのか。 「大衆薬に変わったばかりでリスクが確かでない薬」という意味がわかりません。 処方薬として十分な知見がある薬を、よく検討した上で、大衆薬にスイッチしたのではなかったのですか。 だいたい、(1)が約1万8千品目、(3)が約1万品目なのに対して、(2)はたったの20品目。 なんか意味あるんですか、って言いたくなるほどの、スキマみたいなカテゴリーです。 国と各業界(医師、薬剤師、通販業者)の駆け引きの末に、落としどころとして作ったようにも思えます。 今後、処方薬を大衆薬にどんどんスイッチしていくための、緩衝帯みたいなカテゴリーなのでしょうね。
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